Q1:女性が未成年の場合は?

まず日本の法律では男性が満18歳、女性が16歳に達していなければ結婚することはできません。
一方タイの法律では男女とも満17歳に達していなければ結婚することはできません。ですがタイでは、女性が17歳に達していても未成年(満20歳未満)の場合、保護者の同意書が必要です。いずれにしてもタイと日本の両国の法律の違いがあるので申請する役場で事前によく確認をしておいた方がいいでしょう。


Q2:離婚後の再婚は?

相手が過去に正式な結婚をしていて、その後離婚し、再婚する場合は離婚証明書が必要です。
そしてもう一つ注意すべきことは女性の場合、待婚期間があるということです。その理由は女性の場合、離婚の前に妊娠しているケースがあり、離婚後すぐに結婚するとその子供の父親が離婚前の夫の子供か離婚後の夫の子供かわかりずらくなるためです。
日本の場合は6ヶ月を経過しないと結婚できませんが、タイの場合は310日間必要です。この法律に関しては現代の風潮に合っていないということで改正の動きもありますが、今のところは遵守しなければなりません。ただし、これには例外事項があり、妊娠していないという医者の証明があれば両国とも結婚が認められます。


Q3:日本で過去に不法滞在した場合は?
かつて日本に来たことがあって、その時に不法残留(オーバースティ)や不法入国などによって日本から強制退去された経験のある外国人は、上陸拒否期間という規定により、日本に再入国できない制限を受けます。
これは「出入国管理及び難民認定法」に規定されているもので、平成12年2月18日に罰則が強化されました。
その時の罰則強化のポイントは「上陸拒否期間の伸長」です。すなわちそれ以前は強制退去を受けた外国人は1年間は日本に入国できませんでしたが、改訂以降5年間に延長されました。
ですから結婚はできますが、その後日本で一緒に住むには退去日から5年間待たなければならなくなりました。

Q4:結婚後の姓の変更は?

日本人同士の結婚と違って外国人との結婚の場合は、本人が申告しない限り入籍したからといって自動的に姓が変わることはありません。したがってまず本当に姓を変えるかどうか二人で相談してください。
タイ場合、女性は結婚すると敬称がミスからミセスに変わり、その後一生元のミスに戻ることはありません。ですからそれを嫌がって結婚後も姓を変えない人もいます。変える場合には、一定の手続きが必要です。タイ本国で行う場合は、 まず所属する役場でIDカード、居住証明書を変更します。しかるのちパスポートを変更します。もし既にパスポートを持っていた場合は新しいパスポートに切り替えるので1週間くらいかかります。
なお在留許可証取得後、日本へ来る前に姓を変更しようとする人がいますが、取得した在留許可証に書かれている名前(旧姓)と新規のパスポートの名前(新姓)が違っていても日本への入国の際に不利益になることはありません。


Q5:彼女に子供ができちゃった?

いわゆるできちゃった婚というやつです。その場合できるだけ入籍を急いでください。
もし子供が出生してから入籍をすると、いわゆる認知手続きが必要になります。その後国籍の取得をするので日本のパスポートを取得するまで大変時間がかかります。
もし入籍が済んでいれば生まれた子供は、自動的に日本とタイの二重国籍が取得できます。


Q6:彼女に既に子供がいた場合は?

彼女に婚歴があって前夫との間に既に子供をもうけている場合があります。
もし彼女ともどもその子供も一緒に日本で暮らすならば、最初に彼女の在留資格をとって彼女の同伴者としてビザを申請する方法があります。
また中には養子縁組をしたいという方もいらっしゃいます。ですが養子縁組というのはそう簡単なことではありません。
たとえばタイで養子縁組の申請をした場合、前の夫の同意もとらなければなりません。
また本当にあなたとの縁組が子供の将来にとって幸福かどうかの審査を受けなければならず、大変長い時間がかかります。
その他にも日本で審査するという方法もあるので状況によってやり方は変わってきます。


Q7:入国管理局の審査基準は

弊社の経験上、すんなり通るケース、時間がかかるケース、拒否されるケースの傾向を述べます。・・・詳細は会員の部屋で


Q8:日本の市町村で入籍のさい、よく間違うこと

あまり外国人との結婚登録に慣れてない市町村の場合、かなりの確率でタイでは入手不可能な書類を要求されることがあります。この第一歩でつまずくといたずらに時間ばかりロスすることになるので要注意です。・・・詳細は会員の部屋で

 
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